19の4-01_障害者控除

 

【質疑内容】

障害者控除について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 相続税法第19条の4《障害者控除》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者(同法第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除きます。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の同法第19条の3《未成年者控除》第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、同法第15条《遺産に係る基礎控除》から同法第19条の3までの規定により算出した金額から10万円(その者が特別障害者である場合には、20万円)にその者が85歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする旨規定しています。

(2) 相続税法第19条の4第2項は、同条第1項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう旨規定しています。

(3) 相続税法第19条の4第3項は、同法第19条の3第2項及び第3項の規定は、同法第19条の4第1項の規定を適用する場合について準用する旨規定し、この場合において、同法第19条の3第2項中「前条」とあるのは、「第19条の3」と読み替えるものとする旨定めています。

 

2 回答

(1) 障害者控除の概要

相続人が被相続人の相続開始日において85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を障害者控除として差し引くことができます。

(2) 障害者控除の適用要件

障害者控除を適用することができる者は、次の全ての要件に該当する者です。

居住無制限納税義務者であること、すなわち、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がある者(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)であること

相続又は遺贈により財産を取得したときに障害者であること

相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

(3) 障害者の範囲

イ 一般障害者

一般障害者とは、次に掲げる者をいいます。

() 児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法第9条《更生援護の実施者》第6項に規定する知的障害者更生相談所をいいます。以下同じ。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条《精神保健福祉センター》第1項に規定する精神保健福祉センターをいいます。以下同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた者以外の者

() 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条《精神障害者保健福祉手帳》第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」といいます。)に障害等級が2級又は3級である者として記載されている者

()身体障害者福祉法第15条《身体障害者手帳》第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」といいます。)に身体上の障害の程度が3級から6級までである者として記載されている者

() ()()又は()に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法第4条《戦傷病者手帳の交付》の規定により交付を受けた戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」といいます。)に記載されている精神上又は身体上の障害の程度が次に掲げるものに該当する者

A 恩給法別表第1号表の2の第4項症から第6項症までの障害があるもの

B 恩給法別表第1号表の3に定める障害があるもの

C 傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定したもの

D 旧恩給法施行令(恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前のものをいいます。)第31条第1項に定める程度の障害があるもの

() 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が()又は()に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法に定める福祉に関する事務所が老人福祉法第5条の4《福祉の措置の実施者》第2項各号に掲げる業務を行っている場合には、当該福祉に関する事務所の長。以下「市町村長等」といいます。)の認定を受けている者

() 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が()又は()に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

ロ 特別障害者

特別障害者とは、次に掲げる者をいいます。

() 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者

() 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級である者として記載されている者

() 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が2級又は2級である者として記載されている者

() ()()又は()に掲げる者のほか、戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者

() ()及び()に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条《認定》第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

() 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が()又は()に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

() 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が()又は()に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

(4) 障害者控除額

イ 障害者控除額は、一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数(1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、1年として計算します。)1年につき10万円で計算した額となり、特別障害者の場合は、1年につき20万円となります。

ロ 障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合には、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。)の相続税額から差し引くことができます。この場合、扶養義務者が2人以上ある場合において、①扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分してそれぞれその控除を受ける金額を定め、当該控除を受ける金額を記載した相続税の申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した金額、それ以外の場合には、扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、その扶養義務者の相続税額の比により按分して計算した計算した金額となります。

ハ 障害者が2回以上相続した場合には、それぞれ障害者控除の適用を受けることができますが、2回目以降の相続の際の控除額は、その相続の際に相続税法第19条の4第1項の規定により計算した障害者控除額のうち、最初の相続の際に計算した障害者控除額から既往の相続の際に本人及びその扶養義務者が実際に控除を受けた金額を控除した残額、すなわち、現在までの控除不足額の範囲内に限って控除を受けることができることとされています。

具体的には、①今回の相続において、満85歳に達するまでの年数に10万円(特別障害者の場合には20万円)を乗じた金額と②①により計算した金額に前の相続開始の時から今回の相続開始の時までの年数に10万円(又は20万円)を乗じた金額を加算し前の相続の際にその者及びその者の扶養義務者の相続税額から控除した金額を差し引いた金額のいずれか少ない金額が、今回の相続に係る控除可能額となります。

なお、今回の相続で特別障害者に該当する者が前の相続で一般障害者として障害者控除の適用を受けている場合には、次の算式によって計算します。

20万円×(85-Y)+10万円×(Y-X))-A

X:初めて障害者控除の規定の適用を受ける一般障害者の当該相続開始時の年齢

Y:前の相続に係る相続税額の計算上障害者控除の規定の適用を受けた者の今回の相続開始時の年齢

A:前の相続に係る相続税額の計算上控除を受けた障害者控除額

(4) 留意事項

イ 制限納税義務者であっても、その相続に係る被相続人がアメリカ合衆国の国籍を有していた場合又はアメリカ合衆国に住所を有していたときは、その障害者については、「遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」の規定により、障害者控除の適用を受けることができます。この場合、障害者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書に、次の事項を記載した届出書を添付しなければならないこととされています。

() その未成年者及び被相続人の氏名、年齢、国籍及び住所

() 通常のとおり計算した未成年者控除額及び我が国にある相続財産の取得額に対応する控除額及びその計算の基礎

() その他参考となるべき事項

ロ 相続開始の時において、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者、身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、一般障害者又は特別障害者に該当するものとして取り扱われています。

() 当該相続に係る相続税法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。

() 交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるための精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第23条《精神障害者保健福祉手帳》第2項第1号に規定する医師の診断書若しくは同項第2号に規定する精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類又は身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項若しくは戦傷病者特別援護法施行規則第1条《手帳の交付の請求》第4号に規定する医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。

 

 

作成日:令和7年9月24