【質疑内容】
贈与税の配偶者控除の概要について説明してください。
【回答内容】
1 贈与税の配偶者控除の概要
贈与税の配偶者控除の特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除することができる特例です。
2 関係法令
(1) 相続税法第21条の6《贈与税の配偶者控除》第1項は、その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下「居住用不動産」といいます。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除きます。)が、当該取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2,000万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する旨規定しています。
(2) 相続税法第21条の6第2項は、同条第1項の規定は、同法第28条《贈与税の申告書》第1項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含みます。)又は国税通則法第23条《更正の請求》第3項に規定する更正請求書に、相続税法第21条の6第1項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定しています。
3 適用要件
(1) 贈与者(贈与をした夫又は妻)との婚姻期間(婚姻の届出をした日から贈与の日までの期間)が20年以上であること(同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。)。
(2) 贈与を受けた財産は、国内にある居住用不動産又はその取得のための金銭であること。
(3) 贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に、取得した年の翌年3月15日までに居住し、かつ、その後も引き続いて居住する見込みであること。
(5) 相続税法第21条の6第1項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付した上で、贈与税の申告書又は国税通則法第23条《更正の請求》第3項に規定する更正請求書を提出すること。
作成日:令和7年9月24日
