21の2-01_贈与税の課税財産

 

【質疑内容】

贈与税の課税財産について説明してください。

 

【回答内容】

1 贈与税の概要

贈与税は、その年の1月1日から1231日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人に対して課される税金で、その贈与を受けた財産について、次の暦年課税又は相続時精算課税の場合に応じて贈与税の申告及び納税をしなければなりません。

(1) 暦年課税を適用する場合には、その贈与を受けた財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額110万円を超えるとき。

(2) 相続時精算課税を適用する場合には、相続時精算課税の選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)を超えるとき。

 

2 関係法令等

(1) 相続税法第21条の2《贈与税の課税価格》第1項は、贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について同法第1条の4《贈与税の納税義務者》第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする旨、同法第21条の2第2項は、贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について同法第1条の4第1項第3号又は第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする旨、同法第21条の2第3項は、贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について同法第1条の4第1項第1号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者又は同項第2号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかった期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする旨それぞれ規定しています。

(2) 上記のほか、贈与税の課税財産に関して、相続税法第2条の2、第3条、第5条ないし第9条、第21条の5、第21条の9ないし第21条の12、第28条、第33条、第38条、相続税法施行令第5条、第5条の2、租税特別措置法第70条の2の4、第70条の3の2があります。

(3) 相続税法基本通達11の2-1《「財産」の意義》は、相続税法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のある全てのものをいうのであるが、なお次に留意する旨定めています。

イ 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。

ロ 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。

ハ 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。

 

3 贈与税の課税財産

(1) 贈与によって取得した財産

贈与によって取得した財産とは、「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約により取得した土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画・骨とう、預貯金、現金などの一切の財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。

(2) 相続又は遺贈によって取得したものとみさなれる財産など

相続税法などの規定により、贈与によって取得したものとみさなれる財産など、次に掲げる財産も贈与税の対象となります。

適正な対価の負担なく委託者以外の人を受益者とする信託が行われた場合の信託受益権

ロ 保険料を負担した人以外の人が受け取った保険金(相続税が課税される保険金は除かれます。)

ハ 掛金や保険料を負担した人以外の人が定期金の給付を受けることとなった場合の定期金の受給権

ニ 著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益

ホ 債務の免除、引受け等を受けたことによる利益

ヘ イないしホまでに掲げる財産又は利益以外の経済的な利益を受けたことによる利益

ト 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(教育資金の非課税)の適用を受ける信託受益権又は金銭等に係る教育資金管理契約が終了した場合に非課税拠出額から教育資金支出額及び管理残額を控除した残額

チ 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(結婚・子育て資金の非課税)の適用を受ける信託受益権又は金銭等に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した場合に非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額及び管理残額を控除した残額

 

 

作成日:令和7年9月24