33-01_譲渡所得の意義

 

【質疑内容】

譲渡所得の意義について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含みます。)による所得をいう旨規定しています。

(2) 所得税法第33条第2項柱書は、次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする旨規定し、同項第1号は、たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含みます。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得を、第2号は、山林の伐採又は譲渡による所得を掲げています。

 

2 回答

最高裁判所昭和50年5月27日第三小法廷判決は、譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであるから、その課税所得たる譲渡所得の発生には、必ずしも当該資産の譲渡が有償であることを要しないから、所得税法第33条1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものと解すべきである旨判断しています。

したがって、所得税法第33条1項に規定する「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいいます。 

 

作成日:令和7年9月24