【質疑内容】
1 事実関係
(1) 甲は、令和X年に死亡した乙から、乙が居住の用に供していた家屋及びその敷地を相続により取得しました。
(2) 甲は、令和X+1年3月に、上記(1)の家屋を取り壊した上で、その敷地をA土地及びB土地の2筆に分筆し、同年8月にA土地を、同年11月にB土地を譲渡しました。
2 質疑事項
甲は、A土地及びB土地の譲渡について、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」といいます。)を適用することができますか。
【回答内容】
1 関係法令等
措置法第35条第3項本文は、相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に、同項第1号ないし第3号に掲げる譲渡(当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除きます。以下この条において「対象譲渡」といいます。)をした場合(当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除き、第3号に掲げる譲渡をした場合にあっては、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいいます。第1号ロにおいて同じ。)に適合することとなった場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限ります。)には、措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する旨規定しています。
2 回答
(1) 措置法第35条第3項本文は、当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除く旨規定しています。すなわち、本件特例は、同一の被相続人からの相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について、1人の相続人ごとに1回しかその適用を受けることができません。
(2) しかしながら、本質疑の場合、同一年中の譲渡であることから、A土地及びB土地の譲渡について、(ほかの要件を充足することを前提として)本特例を適用することができます。
作成日:令和7年12月3日
