(措)35①-03_自己の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(持分の贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けていた場合)

 

【質疑内容】

1 事実関係

(1) 甲は、令和X年中に、配偶者である乙から、いずれも乙が所有する〇〇市〇〇町〇丁目〇番地に所在する店舗兼住宅(利用割合は、店舗部分が50%、住宅部分が50%です。)及びその敷地について、各2分の1の贈与を受け、相続税法基本通達21の6-3《店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定》のただし書の規定により、その全部を居住用財産として、同年分の贈与税の申告書を法定申告期限までに提出しました。

(2) 甲及び乙は、令和X+6年に、店舗兼住宅及びその敷地の全部を譲渡しました。

2 質疑事項

上記1の場合の租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」といいます。)の適用関係について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 相続税法基本通達21の6-3《店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定》の本文は、配偶者から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合には、同通達21の6-2《店舗兼住宅等の居住用部分の判定》により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合にその贈与を受けた持分の割合を乗じて計算した部分を居住用不動産に該当するものとする旨定め、そのただし書は、その贈与を受けた持分の割合が同通達21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分(当該居住の用に供している部分に受贈配偶者とその配偶者との持分の割合を合わせた割合を乗じて計算した部分をいいます。)の割合以下である場合において、その贈与を受けた持分の割合に対応する当該店舗兼住宅等の部分を居住用不動産に該当するものとして申告があったときは、相続税法第21条の6《贈与税の配偶者控除》第1項の規定の適用に当たってはこれを認めるものとし、また、贈与を受けた持分の割合が同通達21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合を超える場合における居住の用に供している部分についても同様とする旨定めています。。

(2) 昭和46年8月26日付直資4-5「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(以下「措置法通達」といいます。)31の3-7《店舗兼住宅等の居住部分の判定》は、その居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分のある家屋に係る措置法令第20条の3第2項に規定するその居住の用に供している部分及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちその居住の用に供している部分は、家屋及び土地の別に、所定の算式により計算した面積に相当する部分により判定するものとする旨定め、その注書は、その居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分のある家屋又は当該家屋の敷地の用に供されている土地等をその居住の用に供されなくなった後において譲渡した場合における当該家屋又は当該土地等のうちその居住の用に供している部分の判定は、当該家屋又は当該土地等をその居住の用に供されなくなった時の直前における利用状況に基づいて行い、その居住の用に供されなくなった後における利用状況は、この判定には関係がない旨定めています。

(2) 措置法通達35-6《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用》は、その者が譲渡した家屋若しくは土地等が措置法第35条第2項各号に規定する資産に該当するかどうか又はこれらの資産の譲渡が同項各号に規定する譲渡に該当するかどうかの判定等については、措置法通達31の3-2、31の3-6から31の3-15まで、31の3-1731の3-18及び31の3-20から31の3-27までに準じて取扱うものとする旨定めています。

 

2 回答

(1) 措置法通達35-6が準用する措置法通達31の3-7は、居住の用に供している家屋及びその敷地の用に供している土地等を譲渡した場合には、その家屋及び土地等のうち居住の用に供している部分の判定は、譲渡時の現況により行うこととなりますが、居住の用に供していた家屋を居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の1231日までの間にその家屋及びその敷地の用に供していた土地等を譲渡した場合には、その家屋及び土地等のうち居住の用に供していた部分の判定は、その家屋を居住の用に供さなくなった時の直前における利用状況に基づいて行い、居住の用に供さなくなった後の家屋の利用状況は、この判定には関係がないことを明らかにしたものです。

(2) したがって、甲及び乙は、贈与税の配偶者控除の適用の有無にかかわらず、いずれも店舗兼住宅及びその敷地の共有持分2分の1のうち2分の1に相当する部分の譲渡について、(ほかの要件を充足することを前提として)本件特例を適用することができるものと考えられます。

 

 

作成日:令和7年9月24