【質疑内容】
自動車の売却と譲渡所得について説明してください。
【回答内容】
1 関係法令等
(1) 所得税法第9条《非課税所得》第1項柱書及び同項第9号は、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得については、所得税を課さない旨規定し、また、同条第2項柱書及び同項第1号は、同条第1項第9号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の同法第33条《譲渡所得》第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合におけるその不足額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす旨規定しています。
(2) 所得税法第33条第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定し、また、同条第3項は、譲渡所得の金額は、その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨規定しています。
(3) 所得税法第69条《損益通算》第1項は、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する旨規定し、同条第2項は、同条第1項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに同法第62条《生活に通常必要でない資産の災害による損失》第1項に規定する資産に係る所得の金額(以下、この(3)において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」といいます。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかったものとみなす旨規定しています。
(4) 所得税法施行令第25条《譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲》柱書は、所得税法第9条第1項第9号に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(1個又は2組の価額が30万円を超えるものに限ります。)以外のものとする旨規定しています。
イ 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品(第1号)
ロ 書画、こっとう及び美術工芸品(第2号)
2 回答
(1) 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれますが、一定の生活用動産の譲渡による所得については課税されません。
すなわち、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得を除き、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税所得とされています(所得税法第9条第1項柱書及び同項第9号並びに所得税法施行令第25条)。
なお、この場合、譲渡損失が生じたとしても、当該損失はなかったものとみなされます(所得税法第9条第2項柱書及び同項第1号)。
(2) 自動車についていえば、当該自動車の主たる所有目的が通勤、買い物などの場合は、生活に通常必要な動産に該当するので、自動車を売却して利益を得たとしても非課税となります(譲渡損失が生じた場合には、所得税法第9条第2項柱書及び同項第1号の規定により、当該損失はなかったものとみなされます。)。
他方、趣味やレジャーを目的とした自動車を売却して利益を得た場合は、非課税とはならないため、総合課税の譲渡所得で申告する必要があります(譲渡損失が生じた場合には、所得税法第69条第2項の規定により、当該損失はなかったものとみなされます。)。
なお、個人事業主が仕事で使っている車を売却して利益を得た場合は、総合課税の譲渡所得で申告する必要があり、譲渡損失が生じた場合には、ほかの所得と損益通算をすることができます。
作成日:令和7年9月24日
