32-03_第1次相続の分割確定に伴い第2次相続に係る相続税額に変動が生じた場合の更正の請求の可否

 

【質疑内容】

1 事実関係

(1) 平成X年4月1日に死亡した甲(以下、甲の死亡により開始した相続を「本件第1次相続」といいます。)の共同相続人は、甲の配偶者である乙及び甲の子である丙の2名です。

(2) 乙及び丙は、本件第1次相続に係る相続税について、相続により取得した財産の全部が未分割であるとして、相続法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づき、民法の規定による相続分の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算した上で、法定申告期限までに申告書を提出しました。

(3) 本件第1次相続に係る遺産分割協議がされないまま、令和X年2月1日に、丙が死亡し相続が開始しました(以下、丙の死亡により開始した相続を「本件第2次相続」といいます。)。

なお、丙の共同相続人は、丙の配偶者である丁及び丙の子である戊の2名です。

(4) 丁及び戊は、令和X年8月1日に、本件第2次相続に係る遺産分割協議を行い、本件第1次相続に係る相続財産の2分の1相当額を含め、本件第2次相続に係る相続財産の全てを戊が相続することとなり、戊は、当該遺産分割に基づきその課税価格を計算した上で、法定申告期限までに申告書を提出しました。

(5) 乙及び戊は、令和X+6年9月1日に、本件第1次相続に係る遺産分割協議を行い、本件第1次相続に係る全ての財産を乙が取得することを主な内容とする遺産分割協議が成立しました。

2 質疑事項

戊は、本件第1次相続の分割確定に伴い本件第2次相続に係る相続税額に変動が生じたとして、更正の請求(以下「本件更正請求」といいます。)をすることを考えていますが、本件更正請求は認められますか。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 相続税法関係

イ 相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項柱書及び同項第1号は、相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、同法第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2《寄与分》を除きます。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったことにより当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき更正の請求(国税通則法第23条第1項《更正の請求》の規定による更正の請求をいいます。)をすることができる旨規定しています。

ロ 相続税法第55条本文は、相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2を除きます。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする旨規定し、そのただし書は、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは相続税法第32条第1項に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない旨規定しています。

(2) 国税通則法関係

イ 国税通則法第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定しています。

ロ 国税通則法第71条《国税の更正、決定等の期間制限の特例》第1項柱書は、更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる旨規定し、同法第71条第1項第2号は、申告納税方式による国税につき、その課税標準の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正(納付すべき税額を減少させる更正又は純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限ります。)又は当該更正に伴い当該国税に係る加算税についてする賦課決定は、当該理由が生じた日から3年間と規定しています。

 

2 回答

相続税法第32条第1項及び同法第55条は、文理解釈上、いずれも当該相続、すなわち、本件に即していえば、本件第1次相続について規定しています。

したがって、戊は、本件第2次相続について、相続税法第32条第1項第1号の規定に基づく更正の請求をしたとしても、認められないものと考えられます。

ただし、課税庁において、被相続人甲の相続財産に係る遺産分割協議が確定したことにより被相続人丙の相続財産が当初申告額より少なくなったにもかかわらず、これを納税側から是正する手続がない場合において、例えば、第1次相続の相続人が修正申告書を提出しているなど、これを放置することが課税上著しい不公平となると税務署長が認めるときには、調査結果に基づき国税通則法第71条第1項第2号に規定する「・・・無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと・・・取り消しうべき行為が取り消されたこと・・・」に該当するものとして(減額)更正を行っても差し支えないとして、取り扱われているようです。

 

 

作成日:令和7年9月24