相続税対策(結婚・子育て資金の一括贈与)

1 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の概要

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属である父母や祖父母などの贈与者から、①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となる特例です。

なお、信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を適用することはできません。

 

2 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の活用

被相続人の生前に直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を活用すれば、相続財産を減らすことができ、また、受贈者の財産の支出を抑えることができますが、次の点に留意してください。

(1) 相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号の規定により、扶養義務者相互間において、生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの、例えば、①日常の衣食住に必要な費用、②婚姻後の日常生活を営むために必要な家具什器等(家具、寝具及び家電製品等)又は当該家具什器等の購入費用(その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合に限られます。)。③検査・検診代、分娩・入院費など出産に要する費用(保険等により補てんされる部分を除きます。)及び④新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費については、贈与税は非課税とされているため、あえて直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を適用するか否かについて、今一度検討する必要があります。

(2) 結婚・子育て資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合には、贈与者が死亡した旨の金融機関等の営業所等への届出が必要になるとともに、管理残額(管理残額は、各金融機関等の営業所等で確認する必要があります。)が相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

(3) 結婚・子育て資金管理契約は、次の事由に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了します。この場合、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除します。)した残額がある場合には、その残額が終了の日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます(受贈者が死亡した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)。

終了事由

終了の日

受贈者が50歳に達したこと

50歳に達した日

口座の残高が零円となり、かつ、契約を終了させる合意があったこと

合意に基づき終了する日

受贈者が死亡したこと

死亡した日

 

 作成日:令和7年9月24