相続税対策(相続土地国庫帰属制度)

1 相続土地国庫帰属制度の概要

(1) 相続した土地について、「利用する予定がない」とか、「管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっており、このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続又は遺贈(以下「相続等」といいます。)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を充足した場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日から開始されています。

(2) 相続土地国庫帰属制度は、相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができ、法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。そして、土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

(3) 申請ができる者は、相続等によって土地を取得した者です(売買など相続等以外の原因により自ら土地を取得した者や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に相続土地国庫帰属制度を利用することはできません。)。

また、相続等によって土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、相続土地国庫帰属制度を利用することができるほか、土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。

なお、相続土地国庫帰属制度が開始された令和5年4月27日より前に相続等によって取得した土地についても、相続土地国庫帰属制度の対象となります。

(4) 土地が次のいずれかに該当するものであるときは、承認申請をすることができません。

イ 建物がある土地

ロ 担保権や使用収益権が設定されている土地

ハ 他人の利用が予定されている土地

ニ 土壌汚染されている土地

ホ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地建物の存する土地

(5) 土地が次のいずれかに該当するものであるときは、承認を受けることができません。することができません。

イ 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

ロ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

ハ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

ニ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

ホ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

(6) 承認申請に係る審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円で、そのほか、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。

当該負担金の額は、例えば、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域以外の宅地の場合には、面積に関わらず200,000円となり、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域の宅地の場合には、面積に応じ所定の算式により計算した金額となります。

(7) 承認申請に係る承認があり、負担金の額の通知を受けた日から30日以内に負担金の額を納付した場合には、その納付の時において、土地の所有権は、国庫に帰属することとなります。

なお、この場合の登記原因は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第11条第1項の規定に基づく令和〇年〇月〇日所有権の国庫帰属」となり、登記原因日付は、負担金が納付された日となります。

 

2 相続土地国庫帰属制度の活用

(1) 相続した土地が不要である場合には、①相続を放棄すること(ただし、この場合には、相続財産の一部のみを放棄することはできません。)、②当該不要な土地を売却又は隣接する土地の所有者に贈与することなどに加え、③相続土地国庫帰属制度が開始されたことにより、相続土地国庫帰属制度を活用することも、選択肢の一つとなりました。

(2) 相続土地国庫帰属制度を活用した場合には、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第11条第1項の規定に基づく所有権の国庫への帰属であり、国への贈与(又は寄附)ではないことから、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等》第1項の規定を適用することはできません。

しかしながら、相続土地国庫帰属制度を活用し、不要な土地を国庫に帰属させれば、固定資産税を負担する必要がなくなるほか、維持・管理に要する費用などを削減することができ、さらに、第2次相続の相続税の課税価格を減らすことにも繋がります。

また、相続土地国庫帰属制度は、当該制度が開始された令和5年4月27日よりも前に相続等によって取得した土地についても対象となることから、あらかじめ、相続土地国庫帰属制度を活用しておけば、第1次相続の相続税の課税価格を減らすことができます。

 

 

作成日:令和7年9月24