相続税対策(国等に対する相続財産の贈与)

1 関係法令

(1) 租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条《相続税の申告書》第1項又は第29条《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書》第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条《遺贈により取得したものとみなす場合》第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第31条《修正申告の特則》第2項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第64条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない旨規定しています。

(2) 措置法第70条第3項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を同条第1項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいいます。以下同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない旨規定しています。

 

2 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等の特例の活用

国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等の特例は、相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としないという特例です。この国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等の特例を活用すれば、相続財産を減らすことができますが、相続人などの財産を増やすことはできないことから、社会貢献などを考える場合にはともかくとして、相続税対策としての効果は期待できないものと考えられます。

なお、これらの贈与は、所得税の寄附金控除の対象にもなります。

 

 

作成日:令和7年9月24