12-01_相続税の非課税財産

 

【質疑内容】

相続税の非課税財産について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 相続税法第12条《相続税の非課税財産》第1項は、次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない旨規定しています。

イ 皇室経済法第7条《皇位に伴う由緒ある物》の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物(第1号)

ロ 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの(第2号)

ハ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(第3号)

ニ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利(第4号)

ホ 相続人の取得した相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第1号に掲げる保険金(上記ニに掲げるものを除きます。以下同じ。)については、()又は()に掲げる場合の区分に応じ、()又は()に定める金額に相当する部分(第5号)

() 相続税法第3条第1項第1号の被相続人の全ての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が500万円に当該被相続人の同法第15条《遺産に係る基礎控除》第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(()において「保険金の非課税限度額」といいます。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額(第5号イ)

() ()に規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額(第5号ロ)

ヘ 相続人の取得した相続税法第3条第1項第2号に掲げる給与(以下「退職手当金等」といいます。)については、()又は()に掲げる場合の区分に応じ、()又は()に定める金額に相当する部分(第6号)

() 相続税法第3条第1項第2号の被相続人の全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該被相続人の同法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(()において「退職手当金等の非課税限度額」といいます。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額(第6号イ)

() ()に規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額(第6号ロ)

(2) 上記のほか、相続税の非課税財産に関して、租税特別措置法第70条などがあります。

 

2 回答

(1) 相続税の概要

相続税は、被相続人から、相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務及び葬式費用の金額を控除し、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税される税金です。

(2) 相続税の非課税財産

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

イ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物(骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものを除きます。)

ロ 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

ハ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

ニ 相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

ホ 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

ヘ 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの(相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。)

ト 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

 

 

作成日:令和7年9月24