【質疑内容】
相続税の納税義務者及び課税財産について説明してください。
【回答内容】
1 関係法令等
(1) 相続税法第1条の3《相続税の納税義務者》第1項は、次のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある旨規定しています。
イ 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第1号)
(イ) 一時居住者でない個人
(ロ) 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含みます。以下同じ。)が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
ロ 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第2号)
(イ) 日本国籍を有する個人であって次に掲げるもの
A 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
B 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
(ロ) 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
ハ 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第1号に掲げる者を除きます。)(第3号)
ニ 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第2号に掲げる者を除きます。)(第4号)
ホ 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。以下同じ。)により相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除きます。)(第5号)
(2) 相続税法第1条の3第3項は、同条第1項において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる旨規定しています。
イ 一時居住者とは、相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1(在留資格)の上欄の在留資格をいう。以下同じ。)を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう(第1号)。
ロ 外国人被相続人とは、相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう(第2号)。
ハ 非居住被相続人とは、相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかった当該相続に係る被相続人であって、当該相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの又は当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう(第3号)。
(3) 相続税法第2条《相続税の課税財産の範囲》第1項は、同法第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、同法第2条第2項は、同法第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する旨規定しています。
2 相続税の納税義務者及び課税財産
相続税の納税義務者及び課税財産をまとめると、下表のとおりとなります。
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相続税の納税義務者 |
課税財産 |
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(1) 相続又は遺贈により財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。) |
取得したすべての財産 |
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(2) 相続又は遺贈により財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人 イ 財産を取得した時に日本国籍を有している人の場合は、次のいずれかの人 (イ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人 (ロ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) ロ 財産を取得した時に日本国籍を有していない人(被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。) |
取得したすべての財産 |
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(3) 相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。) |
日本国内にある財産 |
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(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。) |
日本国内にある財産 |
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(5) 上記(1)から(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税適用財産を取得した人 |
相続時精算課税適用財産 |
作成日:令和7年9月24日
