00-02_株式等の譲渡に係る所得区分

 

【質疑内容】

株式等の譲渡に係る所得区分について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

平成14年6月24日付課資3-1ほか「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「措置法通達」といいます。)37103711共-2《株式等の譲渡に係る所得区分》は、株式等の譲渡(租税特別措置法第37条の10第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含みます。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、①上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得及び②一般株式等の譲渡による所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない旨規定し、その注書は、この場合において、その者の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記①に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない旨定めています。

 

2 所得区分の必要性

(1) 一般株式等に係る譲渡所得等の金額は、一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とされ、上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とされています。

(2) そして、この各種所得ごとの計算においては、次のような特例の適用や必要経費の控除が認められていることから、当該各種所得金額の計算上、所得区分は重要な意味を持つこととなります。

イ 譲渡所得の場合、所定の要件を充足すれば、①相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)及び②保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例(所得税法第64条第2項)を適用することができますが、事業所得又は雑所得の場合、これらの特例を適用することはできません。

ロ 事業所得又は雑所得の場合、必要経費として口座管理料や投資顧問料を控除することができますが、譲渡所得の場合、これらを控除することはできません。

 

3 所得区分の判定

所得区分の判定については、上記1の措置法通達37103711共-2に定められており、要旨、その内容は次のとおりです。

株式等の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定します。ただし、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えありません。

(1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得

(2) 一般株式等の譲渡による所得

この場合において、その者の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えありません。

 

 

作成日:令和7年9月24