【質疑内容】
株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上投資顧問会社に支払う投資顧問料は必要経費となりますか。
【回答内容】
投資顧問会社に支払う投資顧問料が株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるか否かは、次のとおりとなります。
なお、株式等に係る譲渡所得等の金額が譲渡所得に該当する場合には、投資顧問料が株式等の譲渡のために直接要した費用であるとは認められないことから、投資顧問料を譲渡費用に算入することはできません。
① 文書やメール等で情報の提供を受けるのみの場合には、当該提供を受けた情報に基づき売買するケースもあれば、情報に止めるケースもあり、また、これらの区分が困難なことから、投資顧問会社に支払う投資顧問料は、株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないものと考えられます。
② 資産額を特定した上でその資産額全体について助言を受け、その助言に従って株式等の売買を行う場合や、売買の利益に対して一定額(又は一定率)の成功報酬を支払う場合には、これらの支払は、株式等の売買と密接に関連しているものと認められることから、投資顧問会社に支払う投資顧問料は、株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものと考えられます。
作成日:令和7年9月24日