【質疑内容】
山林所得の総収入金額から控除する必要経費について説明してください。
【回答内容】
1 関係法令等
(1) 所得税法第32条《山林所得》第1項は、山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう旨、同条第2項は、山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする旨、同条第3項は、山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする旨及び同条第4項は、同条第3項に規定する山林所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする旨、それぞれ規定しています。
(2) 所得税法第37条《必要経費》第2項は、山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除きます。)の額とする旨規定しています。
(3) 租税特別措置法第30条《山林所得の概算経費控除》第1項は、個人が、その年の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並びに第2編第2章第2節第4款及び第5款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に租税特別措置法第30条第4項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた所得税法第70条第3項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる旨規定し、租税特別措置法第30条第4項は、同条第1項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除きます。)を基礎として、財務省令で定める旨規定しています。
(4) 租税特別措置法施行規則第12条《山林所得の概算経費控第2項は、租税特別措置法第30条第4項に規定する割合は、100分の50とする旨規定しています。
2 回答
(1) 山林所得の概要
山林所得とは、所有期間が5年を超える山林を伐採し又は譲渡したことによる所得をいい、山林の譲渡には、売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、収用、法人に対する現物出資なども含まれます(山林を取得してから5年以内に伐採し又は譲渡したことによる所得は、その伐採や譲渡が事業として営まれている場合には事業所得となり、そうでない場合には雑所得となります。)。
(2) 山林所得の総収入金額から控除する必要経費
山林所得の総収入金額から控除する必要経費の計算方法には、次のイ及びロの方法があります。
イ 原価計算による方法
原価計算による必要経費は、譲渡した山林の取得費、管理費、伐採費、その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の合計額となります(ただし、昭和27年12月31日以前から所有していた山林を譲渡した場合の必要経費は、①その山林の昭和28年1月1日の相続税評価額と②その山林の昭和28年1月1日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額となります。)。
なお、被災事業用資産の損失の金額がある場合には、当該金額も必要経費となります。
(注)被災事業用資産の損失の金額とは、①災害により山林や山林経営のために使用していた事業用の固定資産について生じた損失の金額や、②災害がやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合等には3年以内)に支出した①の資産に関する原状回復のための費用などの災害関連費用をいいます。
ロ 概算経費控除の特例(概算経費率)による方法
その年の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合の必要経費は、次の算式により必要経費を計算することができます。
必要経費=(総収入金額-伐採費用・譲渡に要した費用)×50%
+伐採費用・譲渡に要した費用+被災事業用資産の損失の金額
【参考】
植林費:苗木の購入代金やその運搬費、購入手数料、植付けの際の人件費など植林のために要した費用
取得に要した費用:山林の購入代金や仲介手数料などその山林を購入するために要した費用
管理費:固定資産税、森林組合費、火災保険料、機械器具の減価償却費など山林を管理するために要した費用
伐採費:山林の伐採に要した人件費などの費用
譲渡に要した費用:伐採した山林の運搬費や測量費、仲介手数料など山林の譲渡に要した費用
作成日:令和7年9月24日
