00-03_山林所得に係る森林計画特別控除の特例

 

【質疑内容】

山林所得に係る森林計画特別控除の特例の概要について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 租税特別措置法(以下「措置法」といいます)第30条の2《山林所得に係る森林計画特別控除》第1項は、個人が、平成24年から令和8年までの各年において、その有する山林につき森林法第11条第5項(同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含みます。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。)の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画(同条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあったものを除きます。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第59条第1項第1号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除きます。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第32条第3項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする旨規定しています。

(2) 措置法第30条の2第2項は、同条第1項に規定する森林計画特別控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第2号に規定する必要経費の額を同条第1項の規定により算出する場合にあっては、第1号に掲げる金額)とする旨規定しています。

イ 措置法第30条の2第1項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の100分の20(当該収入金額が2,000万円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の10)に相当する金額(第1号)

ロ 第1号に規定する収入金額の100分の50に相当する金額から所得税法第32条第3項に規定する必要経費の額(第1号に規定する費用を要したとき、又はその年において生じた措置法第30条第1項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額(第2号)

(3) 措置法第30条の2第3項は、同条第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定しています。

 

2 回答

(1) 山林所得に係る森林計画特別控除の特例の概要

山林所得に係る森林計画特別控除の特例は、森林法の規定による市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画に基づいて山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡した場合には、その山林の収入金額から必要経費のほかに森林計画特別控除額が控除される特例です(ただし、交換、現物出資、収用等により山林を譲渡した場合、法人に対する贈与・遺贈、限定承認に係る相続若しくは個人に対する限定承認に係る包括遺贈により山林の移転があった場合、又は森林の保健機能の増進に関する特別措置法に規定する森林保健施設を整備するために山林を伐採若しくは譲渡した場合については、この特例を適用することはできません)。

(2) 森林計画特別控除額

山林所得に係る森林計画特別控除の特例の適用がある山林については、収入金額から必要経費のほかに次のイとロの金額のうちいずれか低い方の金額(「概算経費率」による方法によって必要経費を計算した場合にはイの金額)を森林計画特別控除額として控除することができます。

イ 収入金額が2,000万円以下の場合

(収入金額-伐採・譲渡に要した費用)×20

収入金額が2,000万円を超える場合

(収入金額-伐採・譲渡に要した費用)×10%+200万円

ロ (収入金額-伐採・譲渡に要した費用)×50

-(必要経費-(伐採・譲渡に要した費用+被災事業用資産の損失の金額))

(3) 申告手続

山林所得に係る森林計画特別控除の特例を適用するためには、確定申告書に、この特例の適用を受けようとする旨記載するとともに、次の書類を提出する必要があります。

イ 山林所得収支内訳書(計算明細書)

ロ 森林経営計画に基づく伐採・譲渡である旨などの市町村長(森林経営計画の対象となる森林の所在地が2以上ある場合で、その森林の全部が同一都道府県内にあるときはその都道府県知事、その森林が複数の都道府県にまたがるときは農林水産大臣)の証明書

ハ 伐採・譲渡した山林に係る林地の測量図

ニ 森林経営計画書の写し

 

 

作成日:令和7年9月24