33-03_土石等の譲渡による所得

 

【質疑内容】

土石等の譲渡による所得について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 所得税基本通達33-6の5《土石等の譲渡による所得》は、土地の所有者が、その土地の地表又は地中の土石、砂利等(以下「土石等」といいます。)を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除きます。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する旨定めています。

(2) 所得税基本通達3813の2《土石等の譲渡に係る取得費》は、土地の地表又は地中にある土石等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による旨定め、そのなお書は、その土地の所有者が当該土石等の譲渡後の土地について原状回復等を行った場合には、その原状回復等に要した費用の額はその土地の取得費に算入する旨定めています。

イ 土石等の譲渡後におけるその土地の価額が、その土地の取得費に相当する金額以上である場合には、土石等の譲渡に係る取得費はないものとします。

ロ 上記イ以外の場合には、その土地の取得費(土石等の譲渡前におけるその土地の価額が、その土地の取得費の額に満たない場合においては、当該価額)のうち、土石等の譲渡後におけるその土地の価額を超える部分の金額に相当する金額を土石等の譲渡に係る取得費とします。

また、所得税基本通達3813の2の注書は、土石等の譲受者が、土石等の採取後、その土地について原状回復を行う場合には、上記の「土石等の譲渡後におけるその土地の価額」は原状回復後のその土地の価額による旨定めています。

(3) 所得税基本通達3816《土地建物等以外の資産の取得費》は、土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁業権等を除きます。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする旨定めています。

 

2 回答

(1) 土石等を譲渡した場合には、営利を目的として継続的に行われるものを除き、譲渡所得に該当します(営利を目的として継続的に譲渡している場合には、事業所得又は雑所得となります。)

(2) 土石等の譲渡に係る譲渡所得の金額上控除する取得費は、土石等を譲渡したことにより、その土地の価額がその土地の取得費に相当する金額を下回った場合、その土石等を譲渡した後の土地の価額とその土地の取得費に相当する金額との差額に相当する金額となります。(所得税基本通達3816の定めは適用できないことに留意してください。)。

 

 

作成日:令和7年9月24