(措)37の12の2-02_上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用要件

 

【質疑内容】

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用要件について説明してください。

 

【回答内容】

1 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の概要

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例は、上記1により、損益通算をしてもなお控除しきれない損失の金額については、確定申告をすることにより、その年分の翌年以後3年間に渡り、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができるという特例です。

2 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用要件

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、

イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、

ロ その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、

ハ この特例の適用を受けようとする年分の確定申告書にこの繰越を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用することができます。

 

 

作成日:令和7年9月24