【質疑内容】
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の概要について説明してください。
【回答内容】
この特例は、①上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例と②上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例からなり、租税特別措置法第37条の12の2に規定されています。
1 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例は、確定申告をすることにより、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことなどによって生じた譲渡損失の金額を、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限られます。)と損益通算をすることができるという特例です。
2 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例は、上記1により、損益通算をしてもなお控除しきれない損失の金額については、確定申告をすることにより、その年分の翌年以後3年間に渡り、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができるという特例です。
作成日:令和7年9月24日