預貯金口座付番制度は、相続時や災害時の手続を簡略化し、行政手続の効率化や透明性向上を図ることを目的として、個人の預貯金口座にマイナンバー(個人番号)を紐付ける制度で、令和7年4月1日から施行されました。
大規模な災害などが発生した際、あらかじめマイナンバーと口座を付番しておけば、口座をお持ちの銀行等の店舗が避難先のお近くになかった場合も、マイナンバーを活用した情報連携によって、避難先の銀行等において、口座をお持ちである銀行等に口座があることを確認することができます。
相続手続の際、あらかじめマイナンバーと口座を付番しておけば、例えば、相続の際に相続人が銀行等の窓口において、一度に複数の銀行等に、被相続人の口座があるかどうかを照会することができます。
預貯金口座への付番は、金融機関又はマイナポータルから、付番を希望する金融機関(一部手続の対象外となる金融機関があります。)へマイナンバーを届け出ることで行うことができます。
作成日:令和7年9月24日