青道と赤道は、不動産登記上の公図において地番がない土地をいい、昔の公図で水路が青色、里道が赤色で着色されていたことに由来しています。
青道とは、昔の公図で青色で着色されて水路として利用されていた土地をいい、赤道とは、昔の公図で赤色で着色され里道として利用されていた土地をいいます。
地域によっては、赤道は赤線や赤地、青道は青線や青地などと呼ばれることもあります。
現在の公図では、青道は「水」と、赤道は「道」と表示されています。
赤道や青道は、周囲の土地と一体化している場合が少なくなく、土地の現況だけを確認した場合には、その区別がつかないことが多くあります。
道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物である青道(水路)や赤道(里道)のうち、その機能を有しているものは法定外公共物として、市町村が管理しています。
道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物のうち、現に、公共的な用途に使用されていないものを旧法定外公共物といい、その代表例として、機能を喪失した青道(水路)や赤道(里道)などがあり、旧法定外公共物は財務局及び財務事務所が管理しています。
旧法定外公共物は、隣接土地所有者が直接購入することも可能となる場合がありますが、この場合の手続は、最寄りの財務局・財務事務所へお問い合わせください(https://lfb.mof.go.jp/gyomu/kyuhouteigai.html)。
作成日:令和7年9月24日