社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなり、その際に、配偶者が、住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。
そこで、民法が改正され、令和2年4月1日以降、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利で、残された配偶者は、被相続人の遺言や遺産分割協議などによって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者敷地利用権とは、配偶者居住権の目的となっている建物の敷地を、配偶者居住権に基づいて使用する権利をいいます。
すなわち、配偶者居住権は建物の利用権、配偶者敷地利用権は敷地の利用権で、両者とも相続財産として評価され、相続税の対象となります。
作成日:令和7年9月24日