贈与税の基礎控除の額は、暦年課税方式による贈与税の場合、相続時精算課税方式による贈与の場合、いずれもの場合も110万円で、多くの方が知っていることと思いますが、相続税法では、次のとおり、110万円ではなく、60万円と規定しています。
相続税法第21条の5《贈与税の基礎控除》は、贈与税については、課税価格から60万円を控除する旨規定しています。
また、相続税法第第21条の11の2《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除》第1項は、相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から60万円を控除する旨規定しています。
それでは、どこに110万円と規定されているかというと、実は、租税特別措置法で、次のとおり規定されています。
租税特別措置法第70条の2の4《贈与税の基礎控除の特例》第1項本文は、平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する旨規定しています。
また、租税特別措置法第70条の3の2《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例》第1項は、令和6年1月1日以後に相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者がその年中において同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、同法第21条の11の2第1項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格から110万円を控除する旨規定しています。
作成日:令和7年9月24日