自筆証書遺言書保管制度

 

自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらう制度で、これにより、遺言書の紛失、改ざん、隠匿などを防ぎ、相続をめぐる紛争を防止することができ、また、相続開始後の家庭裁判所における検認手続も不要となるため、相続手続を円滑に進めることができます。

 

自筆証書遺言保管制度のメリットとしては、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを減らすことができ、また、相続開始後の家庭裁判所での検認手続が不要となるほか、遺言書の存在を法務局が把握しているため、相続人が遺言書を発見しやすくなることが挙げられます。

 

自筆証書遺言保管制度のデメリットとしては、遺言書保管所(法務局)への申請に手数料がかかること、遺言者本人が法務局に出向く必要があることのほか、法務局は遺言の内容の有効性については判断しないことが挙げられます。

 

◎ 自筆証書遺言保管制度の特色

① 自筆証書遺言に係る遺言書を法務局が預かり、その原本及びデータを長期間管理すること(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:遺言者死亡後150年間)。

② 保管の際は、法務局の職員が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)をすること。

③ 相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応すること。

④ 自筆証書遺言保管制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となること。

⑤ 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知をすること。 

 

 

作成日:令和7年9月24