都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で土地所有に対する負担感が増加しており、相続又は遺贈により取得した土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。
そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続土地国庫帰属制度が創設され、令和5年4月27日に施行されました。
相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局となります。)の承認を受け、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
相続土地国庫帰属制度は、基本的に、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、誰でも申請可能で、制度の開始前に土地を相続した相続人でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した者や法人は対象になりません。
なお、土地が共有地である場合には、相続又は遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
次のように通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。
・ 建物、工作物、車両等がある土地
・ 土壌汚染や埋設物がある土地
・ 境界が明らかでない土地
・ 危険な崖がある土地
・ 担保権などの権利が設定されている土地
・ 通路など他人による使用が予定される土地
なお、申請時に審査手数料が必要となるほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。
作成日:令和7年9月24日