◎ 特別寄与制度の創設
相続人以外の者は、被相続人の介護などに尽くしたとしても、相続財産を取得することができませんでした。例えば、被相続人の共同相続人が子である甲及び乙の2名で、被相続人の看護などを甲の配偶者である丙が全て行っていた場合、甲及び乙は、被相続人の介護などを全く行っていなかったとしても、相続財産を取得することができ、他方、丙は、どんなに被相続人の介護などに尽くしても、相続人ではないため、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にはあずかれませんでした。
そこで、令和元年7月1日に施行の民法改正により、特別寄与制度が導入され、相続開始後、丙は、相続人である甲及び乙に対して、特別寄与料として、金銭の請求をすることができるようになり、介護などの貢献に報いることができ、実質的公平が図られることとなりました。
◎ 特別寄与制度の概要
相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。
この特別寄与料の支払については、当事者間で協議をすることとなりますが、当事者間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。
作成日:令和7年9月24日