法的三段論法とは、法令を大前提として、証拠に基づき認定した課税等要件事実を小前提として、これを大前提に当てはめて、結論、すなわち法的効果を導き出すことをいいます。
課税処分において不服申立てがされた場合、裁判所の裁判官や、国税不服審判所の審判官は、この法的三段論法により、結論を導き出しています。
ちなみに、証拠に基づき認定した課税等要件事実を小前提として判断するため、課税等要件に全く無関係の主張や証拠(例えば、不平、不満など)は排除されます。
作成日:令和7年9月24日