地価公示と都道府県地価調査

 

地価公示とは、地価公示法の規定に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもので、一般の土地の取引に対して指標を与えること、不動産鑑定の規準となること、公共事業用地の取得価格算定の規準となること、土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること、国土利用計画法による土地の価格審査の規準となることなど、社会・経済活動についての制度インフラとなっています。

 

都道府県地価調査とは、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づいて、都道府県知事が、毎年7月1日時点における標準価格を判定するもので、土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としています。

 

なお、個別地点(標準地)の情報は、地価公示及び都道府県地価調査ともに、国土交通省ホームページの不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)で閲覧することができます。

 

 

作成日:令和7年9月24