原戸籍(はらこせき)は、正式名称を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といい、戸籍法が改正された際に、それまでの戸籍を新しい様式に作り替える前の、元の戸籍のことです。現在の戸籍(現戸籍)と区別するために「原戸籍」と呼ばれています。金融機関での相続手続などで、出生から死亡までの戸籍を遡って確認する際に必要となります。
原戸籍(改製原戸籍)は、本籍地の市区町村役場で取得できます。令和6年3月1日以降は、申請者が本人、その配偶者又は直系親族であれば、全国の市区町村の窓口で取得することが可能となりました。
作成日:令和7年9月24日