単純承認と放棄と限定承認

 

◎ 単純承認

単純承認とは、相続人が、被相続人の不動産や預貯金などプラスの財産を全て相続するとともに、借入金や未払金などマイナスの財産も全て承継するというもので、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認又は放棄をしなければ、単純承認をしたものとみなされます。

相続人が被相続人の預貯金を解約したり、不動産を売却したりするなど、相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされますので注意してください。

 

◎ 放棄

放棄とは、相続人が、被相続人の不動産や預貯金などプラスの財産を全て相続せず、借入金や未払金などマイナスの財産も全て承継しないというもので、相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所において放棄をする旨の申述をしなければなりません。

被相続人のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、放棄をすれば、相続人は自身の財産から被相続人の債務などを弁済する必要はなくなります。

 

◎ 限定承認

限定承認とは、相続人が、被相続人の不動産や預貯金などプラスの財産を限度として、借入金や未払金などマイナスの財産を承継するというもので、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成した上で、家庭裁判所において限定承認をする旨の申述をしなければなりません。

なお、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。

被相続人にプラスの財産及びマイナスの財産があるが、マイナスの財産がプラスの財産を上回るかどうかはっきりしないような場合に、限定承認をすれば、プラスの財産を換価処分して債務を弁済した後、マイナスの財産が多ければ残りの債務は切り捨てられ、プラスの財産が多ければ配当を受けられます。

 

 

作成日:令和7年9月24