停止条件と解除条件は、いずれも契約や法律行為の効力に影響を与える条件です。
停止条件とは、特定の条件が成就された場合に契約の効力が発生する条件で、条件が成就するまで契約の効力が発生しないのに対し、解除条件とは、特定の条件が成就された場合に契約の効力が消滅する条件で、条件が成就するまで契約の効力が有効で、成就すると契約の効力が消滅します。
◎ 停止条件の例
例えば、「大学入試に合格したら車を買ってあげる。」という場合は、大学入試の合格が停止条件となり、この合格という条件が成就するまで、契約の効力は発生しません。そして、大学入試に合格すると、契約の効力が発生し、車を買ってもらえます。
◎ 解除条件の例
例えば、「大学を留年したら、仕送りをとめる。」という場合は、大学の留年が解除条件となり、この留年という条件が成就すると、仕送り契約は解除されます。
作成日:令和7年9月24日