借地権の取引慣行の有無

 

財産評価基本通達27《借地権の評価》のただし書は、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない旨定めています。

 

それでは、借地権の取引慣行があると認められる地域にあるか否かはどのように確認するのでしょうか。

 

国税庁が公表している路線価図においては、路線価及び地区区分と併せて、「A」ないし「G」の記号が表示されており、この記号は、借地権割合を示しています。また、評価倍率表においては、「宅地」欄の「借地権割合」欄に「〇%」と借地権割合が表示されています(https://www.rosenka.nta.go.jp/)。

しかし、地域によっては、路線価図に「A」ないし「G」の記号が表示されていなかったり、また、評価倍率表の「宅地」欄の「借地権割合」欄に「-」と表示されている場合があります。

 

各国税局長(国税事務所長)は、借地権の取引慣行の有無の判定を含む借地権の評定に当たって、借地権の取引に精通している複数の不動産鑑定士等から借地権の取引慣行の有無及び借地権割合について精通者意見を求め、売買実例価額、地代の額等を勘案して借地権割合を定め、路線価図及び評価倍率表を公表しています。

 

すなわち、路線価図に「A」ないし「G」の記号が表示されている地域や評価倍率表の「宅地」欄の「借地権割合」欄に「〇%」と借地権割合が表示されている地域は、借地権の取引慣行があると認められる地域ということになります。

 

納税者が、借地権の取引慣行の有無について、路線価図や評価倍率表と異なる判断をする場合には、評価対象地が所在する地域における取引事例を取集し、①借地権の目的となっている土地を売却する際借地人に対して底地価額相当額で宅地を売却している事例の有無や、②賃貸人が借地権消滅の対価を支払っている事例の有無のほか、借地権の設定時に権利金の授受が行なわれている事例の有無などにより判断することになるものと考えられます(ただし、現実問題として、納税者がこのような事例を収集することには困難が伴うものと考えられます。)。 

 

 

作成日:令和7年9月24