「みなす」とは、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認めることをいいます。
したがって、「みなす」という規定は、反証があったとしても、反証が認められる余地はありません。
他方、「推定する」とは、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認めることをいいます。
したがって、「推定する」という規定は、反証があった場合に、その反証が認められれば、「推定する」を覆すことができます。
作成日:令和7年9月24日