21の3-01_贈与税の非課税財産

 

【質疑内容】

贈与税の非課税財産について説明してください。

 

【回答内容】

1 贈与税の概要

贈与税は、その年の1月1日から1231日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人に対して課される税金で、その贈与を受けた財産について、次の暦年課税又は相続時精算課税の場合に応じて贈与税の申告及び納税をしなければなりません。

(1) 暦年課税を適用する場合には、その贈与を受けた財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額110万円を超えるとき。

(2) 相続時精算課税を適用する場合には、相続時精算課税の選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)を超えるとき。

 

2 関係法令等

(1) 相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項は、次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない旨規定しています。

イ 法人からの贈与により取得した財産

ロ 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

ハ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

ニ 所得税法第78条《寄附金控除》第三項に規定する特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

ホ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

ヘ 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条《選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出》の規定による報告がなされたもの

(2) 上記のほか、相続税の非課税財産に関して、相続税法第21条の4などがあります。

 

3 贈与税の非課税財産

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

(1) 法人から贈与を受けた財産(贈与税ではなく所得税がかかります。)

(2) 扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために贈与を受けた財産で通常必要と認められる範囲内のもの

(3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う人で一定の要件に該当する人が、贈与を受けた財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

(4) 学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定する特定の公益信託から交付された金品で財務大臣の指定するもの

(5) 学生や生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定の公益信託から交付された金品

(6) 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

(7) 国会議員、地方公共団体の議会の議員、都道府県知事及び市町村長の選挙の候補者が、選挙運動に関して贈与を受けた金品などで、選挙管理委員会に報告されたもの

(8) 相続又は 遺贈によって財産を取得した人が、その相続のあった年にその被相続人から贈与を受けた財産で、特定贈与財産に該当しないもの(贈与税ではなく相続税がかかります。)

(9) 社交上の香典や贈答品などで社会通念上相当と認められるもの

(10)特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権で非課税の適用を受けるもの

(11)住宅取得等資金の非課税の適用を受ける金銭

(12)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(教育資金の非課税)の適用を受ける信託受益権又は金銭等

(13)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(結婚・子育て資金の非課税)の適用を受ける信託受益権又は金銭等

 

 

作成日:令和7年9月24