00-01_贈与税の概要

 

【質疑内容】

贈与税の概要について説明してください。

 

【回答内容】

民法第549条《贈与》は、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる旨規定しています。すなわち、贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立する契約の一種です。

そして、その年の1月1日から1231日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人は、その贈与を受けた財産について、次の暦年課税又は相続時精算課税の場合に応じて贈与税の申告及び納税をしなければなりません。

① 暦年課税を適用する場合には、その贈与を受けた財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額110万円を超えるとき。

② 相続時精算課税を適用する場合には、相続時精算課税の選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)を超えるとき。 

 

作成日:令和7年9月24