205-02_財産評価基本通達205に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」

 

【質疑内容】

財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)205に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」の判断基準について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

評価通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》の柱書は、評価通達204《貸付金債権の評価》の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない旨定めています。

(1) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除きます。)

イ 手形交換所(これに準ずる機関を含みます。)において取引停止処分を受けたとき

ロ 会社更生法の規定による更生手続開始の決定があったとき

ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき

ニ 会社法の規定による特別清算開始の命令があったとき

ホ 破産法の規定による破産手続開始の決定があったとき

ヘ 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき

(2) 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額

イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額

ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額

(3) 当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額

 

2 裁判例等

青森地方裁判所令和3年1022日判決は、評価通達205の柱書に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる」とは、評価通達205(1)ないし(3)と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため債権回収が不可能又は著しく困難であると認められる場合をいうものと解するのが相当である旨判断しています。

 

3 回答

評価通達205に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」の判断基準については、上記2のとおり、評価通達205(1)ないし(3)と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため債権回収が不可能又は著しく困難であると認められるか否かにより判断することとなりますが、例えば、次のような事実を確認し、判断する必要があるものと考えます。

(1) 債務者の負債は、特殊関係者からのものであるか否か(負債総額に対する割合を含みます。)、これ以外の金融機関等からの借入金があるか否か(負債総額に対する割合を含みます。)、課税時期に至るまで、債務者が負債の返済を怠り、期限の利益を喪失していたなどの事情があるか否かなどから、課税時期において、現に支払不能に陥っていたものといえるか、また、これらの負債の状況から、直ちに支払不能に陥ることが確実な状況にあったといえるかについて検討します。

(2) 債務者の売上高などの収入はあるか否か、収入がある場合どの程度か、増加傾向にあるか又は減少傾向にあるか、その他経費の支払状況はどうかなどから、課税時期において、債務者が大幅な支出削減を余儀なくされていたといえるか、また、債務者の資産に対する強制執行等が避けられないような状況にあったといえるかについて検討します。

(3) 債務者の資産の状況はどうか、事業継続の基盤となる資産が確保されているか否かなどから、事業継続の資金を確保することが不可能であったといえるかについて検討します。

(4) 以上のような検討を踏まえ、債務者の負債や収支等の状況から、債務者が、課税時期において、直ちに支払不能に陥るなどして事業継続が不可能となることが確実な状況にあったといえるか否かについて判断します。

(5) 評価通達205に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するか否かは、課税時期の現状で判断することとなりますが、課税時期以前の複数年にわたる資産や負債の状況、売上高などの収入の状況、経費の削減の状況、将来における事業継続の基盤となる資産が確保の状況や事業継続の資金の確保の可能性など、種々の事情を考慮して判断する必要があります。

 

 

作成日:令和7年9月24