09-02_財産評価基本通達における借地権の意義

 

【質疑内容】

財産評価基本通達における借地権の意義について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 借地借家法第2条《定義》の柱書及び第1号は、借地権という用語の意義は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう旨規定しています。

(2) 財産評価基本通達9《土地の上に存する権利の評価上の区分》は、土地の上に存する権利の価額は、次に掲げる権利の別に評価する旨定めています。

イ 地上権(民法第269条の2《地下又は空間を目的とする地上権》第1項の地上権(以下「区分地上権」といいます。)及び借地借家法第2条に規定する借地権に該当するものを除きます。)

ロ 区分地上権

ハ 永小作権

ニ 区分地上権に準ずる地役権(地価税法施行令第2条《借地権等の範囲》第1項に規定する地役権をいいます。)

ホ 借地権(借地借家法第22条《定期借地権》、第23条《事業用定期借地権等》、第24条《建物譲渡特約付借地権》及び第25条《一時使用目的の借地権》に規定する借地権(以下「定期借地権等」といいます。)に該当するものを除きます。)。

ヘ 定期借地権等

ト 耕作権(農地法第2条《定義》第1項に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第18条《農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限》第1項本文の規定の適用がある賃借権に限ります。)をいいます。)

チ 温泉権(引湯権を含みます。)

リ 賃借権(ホの借地権、ヘの定期借地権等、トの耕作権及びチの温泉権に該当するものを除きます。)

ヌ 占用権(地価税法施行令第2条第2項に規定する権利をいいます。)

 

2 回答

財産基本通達9に定めるとおり、財産評価基本通達上の借地権は、借地借家法第2条第1号に規定する借地権、すなわち建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。

したがって、例えば、構築物の所有を目的とする賃借権は、所得税法や法人税法で規定する借地権とは異なり、財産評価基本通達上の借地権には含まれません。

 

 

作成日:令和7年9月24