【質疑内容】
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費について説明してください。
【回答内容】
1 関係法令等
(1) 所得税法第33条《譲渡所得》第3項は、譲渡所得の金額は、その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨規定しています。
(2) 所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする旨規定しています。
また、所得税法第38条第2項は、譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、同条第1項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次掲げる期間の区分に応じ次に掲げる金額の合計額を控除した金額とする旨規定しています。
イ その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 同法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額(第1号)
ロ イに掲げる期間以外の期間 同法第49条第1項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額(第2号)
2 回答
(1) 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、所得税法などに別段の定めがあるものを除いて、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額となります。
(2) 事業所得などの必要経費に算入されたものを除き、取得費に含まれる主なものは次のとおりです。
なお、建物など使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、その取得費は、購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
イ 売却した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費
ロ 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得を含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用を含みます。)不動産取得税、特別土地保有税、印紙税(業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。)
ハ 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
ニ 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
ホ 土地の取得に際して支払った土地の測量費
ヘ 所有権などを確保するために要した訴訟費用(相続財産である土地を遺産分割するために要した訴訟費用等を除きます。)
ト 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
チ 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
リ 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
作成日:令和7年9月24日
