相続税対策(農地等の納税猶予)

1 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の特例の概要

農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の特例は、農業を営んでいた被相続人又は特定貸付け等を行っていた被相続人から、農業相続人が相続又は遺贈により農地等を取得し農業を営む場合又は特定貸付け等を行う場合で、所定の要件を充足するときには、その取得した農地等の価額のうち農業投資価格(国税庁ホームページに掲載されている「財産評価基準書」で確認することができます。)による価額を超える部分に対応する相続税額について、当該農地等を農業相続人が農業の継続又は特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税を猶予するという特例です(以下、猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。

そして、この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。

(1) 農業相続人が死亡した場合

(2) この特例の適用を受けた農業相続人がこの特例の適用を受ける農地等(以下「特例農地等」といいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合(特定貸付け等を行っていない農業相続人に限ります。)

(3) 特例農地等のうちに平成3年1月1日において三大都市圏の特定市(首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)をいいます。)以外の区域内に所在する市街化区域内農地等(生産緑地等を除きます。)について特例の適用を受けた場合において、当該適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限の翌日から農業を20年間継続したとき(当該農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)(特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない農業相続人に限ります。)。

 

2 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の特例の活用

この農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の特例を活用すると、納付すべき相続税額のうち農地等納税猶予税額の納税が猶予され、申告期限までに納付すべき相続税額を減らすことができますが、次の点に留意してください。

(1) この特例は、上記1の(1)ないし(3)に掲げる所定の免除事由が生じるまで納税を猶予するという特例で、相続税を非課税にするという特例ではありません。

(2) この特例は、特例農地等を農業相続人が農業の継続又は特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税を猶予するという特例であり、上記1の(1)ないし(3)に掲げる所定の免除事由が生じる前に、特例農地等について、農業経営の廃止、譲渡、転用などの一定の事由が生じた場合には、農地等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。 

 

 

作成日:令和7年9月24