1 関係法令
(1) 相続税法第19条《相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(同法第21条の2《贈与税の課税価格》第1項から第3項まで、第21条の3《贈与税の非課税財産》及び第21条の4《特定障害者に対する贈与税の非課税》の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除きます。)に限ります。以下「加算対象贈与財産」といいます。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、同法第15条《遺産に係る基礎控除》から第18条《相続税額の加算》までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(同法第21条の8《在外財産に対する贈与税額の控除》の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除きます。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもって、その納付すべき相続税額とする旨定めています。
(2) 相続税法第19条第2項は、同条第1項に規定する特定贈与財産とは、同法第21条の6《贈与税の配偶者控除》第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次に掲げる場合に該当するもののうち、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める部分をいう旨規定しています。
イ 当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき相続税法第21条の6第1項の規定の適用を受けているときは、同項の規定により控除された金額に相当する部分(第1号)
ロ 当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に同法第21条の6第1項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限ります。)は、同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分(第2号)
(3) 相続税法第21条の6《贈与税の配偶者控除》第1項は、その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下「居住用不動産」といいます。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除きます。)が、当該取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2,000万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する旨規定しています。
2 贈与税の配偶者控除の特例の活用
(1) 贈与税の配偶者控除の特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除することができる特例です。
(2) 被相続人の生前に贈与税の配偶者控除の特例を活用すれば、相続財産を減らし、相続人である配偶者の財産を増やすことができますが、次の点に留意してください。
イ 贈与税の配偶者控除の特例の対象となる居住用不動産に土地が含まれているときには、贈与者が死亡した場合、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第3項に規定する特定居住用宅地等に該当し、同条第1項に規定する小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用が受けられるケースが多いものと考えられます。特定居住用宅地等に該当しこの特例を適用すると限度面積330㎡までその価額の80%を減額することができます。
例えば、土地の価額が2,000万円、土地の面積が330㎡で地価変動がないと仮定すると、贈与税の配偶者控除を適用した場合には、相続財産の価額を2,000万円減らすことができ、他方、贈与税の配偶者控除を適用せずに小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用した場合には、土地の価額400万円が相続税の課税価格に加算されます。このように節税の効果はありますが、思ったほどの節税の効果はありません(家屋の固定資産税評価額が高い場合には、家屋を主体に贈与を受けることも考慮すべきです。)。
なお、ほかにも小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が適用できる土地がある場合には、より高い節税効果があるものと考えられます。
ロ 贈与税の配偶者控除の特例は、居住用不動産を取得するための金銭でもその対象となりますが、より高い持分の移転を考慮するのであれば、金銭の贈与ではなく、家屋が完成し固定資産税評価額が付された後に、不動産の贈与を受けることをお勧めします。
作成日:令和7年9月24日
