1 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の概要
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との当該教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属である父母や祖父母などの贈与者から、①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となる特例です。
なお、信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を適用することはできません。
2 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の活用
被相続人の生前に直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を活用すれば、相続財産を減らすことができ、また、受贈者の財産の支出を抑えることができますが、次の点に留意してください。
(1) 相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号の規定により、扶養義務者相互間において、教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものについては、贈与税は非課税とされているため、あえて直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を適用するか否かについて、今一度検討する必要があります。
(2) 教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合において、①令和3年4月1日以後に当該贈与者から信託受益権等の取得をしこの非課税制度の適用を受けた場合又は②平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間にその贈与者から信託受益権等の取得(その死亡前3年以内の取得に限ります。)をしこの非課税制度の適用を受けた場合に該当するときは、贈与者が死亡した旨の金融機関等の営業所等への届出が必要になるとともに、次の事由に該当する場合を除き、管理残額(管理残額は、各金融機関等の営業所等で確認する必要があります。)が相続又は遺贈により取得したものとみなされます(次の事由に該当する場合であっても、令和5年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の取得をし、この非課税制度の適用を受けた場合で、同日以後にその贈与者が死亡したときにおいて、その贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、その信託受益権等に対応する部分が、相続等により取得したものとみなされます。)。
イ 受贈者が贈与者の相続開始日において23歳未満である場合
ロ 受贈者が贈与者の相続開始日において学校等に在学している場合(その旨を明らかにする書類を上記の金融機関等の営業所等への届出と併せて提出した場合に限ります。)
ハ 受贈者が贈与者の相続開始日において教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合(その旨を明らかにする書類を上記の金融機関等の営業所等への届出と併せて提出した場合に限ります。)
(3) 教育資金管理契約は、次の事由に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了します。この場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額が終了の日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます。(受贈者が死亡した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)。
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終了事由 |
終了の日 |
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受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(これらの場合に該当することについて金融機関等の営業所等に届け出た場合に限ります。)を除きます。) |
30歳に達した日 |
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受贈者(30歳以上の者に限ります。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、金融機関等の営業所等に届け出なかったこと |
その年の12月31日 |
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受贈者(30歳以上の者に限ります。)が40歳に達したこと |
40歳に達した日 |
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口座の残高が零円となり、かつ、契約を終了させる合意があったこと |
合意に基づき終了する日 |
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受贈者が死亡したこと |
死亡した日 |
【参考】
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例について、政府・与党は延長を行わ ず、2026年3月末で終了させる方向で調整しているようである旨の記事が掲載されているため、今後の動向について注意する必要があります。
追記日:令和7年12月10日
作成日:令和7年9月24日
