11の2-01_相続税の課税財産

 

【質疑内容】

相続税の課税財産について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

(1) 相続税法第11条の2《相続税の課税価格》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が同法第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする旨、同法相続税法第11条の2第2項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が同法第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする旨規定しています。

(2) 上記のほか、相続税の課税財産に関して、相続税法第2条ないし第4条、第19条、第21条の9、第21条の14ないし第21条の16、租税特別措置法第70条の2の2、第70条の2の3、第70条の5、第70条の6の9、第70条の7の3及び第70条の7の7があります。

(3) 相続税法基本通達11の2-1《「財産」の意義》は、相続税法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のある全てのものをいうのであるが、なお次に留意する旨定めています。

イ 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。

ロ 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。

ハ 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。

 

2 回答

(1) 相続税の概要

相続税は、被相続人から、相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務及び葬式費用の金額を控除し、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税される税金です。

(2) 相続税の課税財産

() 相続又は遺贈によって取得した財産

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、具体的には、土地、家屋、有価証券、現金、預貯金など、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。

() 相続又は遺贈によって取得したものとみさなれる財産など

相続税法などの規定により、相続又は遺贈によって取得したものとみさなれる財産など、次に掲げる財産も相続税の対象となります。

被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金や死亡退職金など

被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。)

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(一定の特例の適用を受けた場合を除きます。)

被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

 

 

作成日:令和7年9月24