00-03_相続時精算課税方式の概要

 

【質疑内容】

贈与税における相続時精算課税方式の概要などについて説明してください。

 

【回答内容】

1 暦年課税方式の概要

特定の贈与者(以下「特定贈与者」といいます。)から贈与を受けた財産について、暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者からその年1月1日から1231日までの1年間に贈与を受けた財産(以下「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来、特定贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)と相続又は遺贈を受けた財産の相続時の価額の合計額を基に計算した相続税額から、既に納付した相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。

 

2 適用要件

(1) 贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上であること。

(2) 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること。 

 

作成日:令和7年9月24