【質疑内容】
相続時精算課税の概要及び適用要件等について説明してください。
【回答内容】
1 相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母等から、18歳以上の子又は孫等に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度であり、相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に所定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
なお、相続時精算課税制度は贈与者(父母又は祖父母等)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る特定贈与者から贈与を受ける相続時精算課税適用財産については、その選択をした年分以降、全て相続時精算課税制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
また、特定贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算することとなります。
2 贈与税及び相続税の計算方法
(1) 贈与税額
相続時精算課税適用者に係る贈与税額は、相続時精算課税適用財産について、相続時精算課税制度を選択をした年分以後、特定贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円(同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与を受けた場合には、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。)を控除し、特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合はその残額。ただし、期限内申告書を提出した場合に限ります。)を控除した後の金額に、20%の税率を乗じて算出します。
(2) 相続税額
相続時精算課税適用者に係る相続税額は、特定贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します(相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。)。
なお、相続財産に加算する相続時精算課税適用財産の価額は、原則として贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)となります。
3 相続時精算課税制度の適用要件
相続時精算課税を選択する場合には、次に掲げる全ての要件を充足する必要があります。
(1) 贈与者は、その年1月1日において60歳以上であること。
(2) 受贈者は、その年1月1日において18歳以上であること。
(3) 受贈者は、贈与を受けた日現在において贈与者の直系卑属である推定相続人又は贈与者の孫であること
(4) 相続時精算課税の適用を新たに受ける場合には、その年の翌年2月1日から3月15日の期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならないこと(贈与税の申告書を提出する必要がある場合は、申告書に添付して提出し、贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、単独で提出することとなります。)。
イ 相続時精算課税選択届出書
ロ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、①受贈者の氏名及び生年月日並びに③受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であることを証する書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。)
作成日:令和8年5月20日
