00-04_直系尊属

 

【質疑内容】

直系尊属について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令

(1) 民法第887条《子及びその代襲者等の相続権》第1項は、被相続人の子は、相続人となる旨、同条第2項は、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は同法第891条《相続人の欠格事由》の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる旨、そのただし書は、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない旨及び同法第887条第3項は、同条第2項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は同法第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する旨それぞれ規定しています。

(2) 民法第889条《直系尊属及び兄弟姉妹の相続権》第1項は、次イ及びロに掲げる者は、同法第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる旨規定しています。

イ 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする(第1号)。

ロ 被相続人の兄弟姉妹(第2号)

また、同法第889条第2項は、同法第887条第2項の規定は、同法第889条第1項第2号の場合について準用する旨規定しています。

(配偶者の相続権)

(3) 民法第890条《配偶者の相続権》は、被相続人の配偶者は、常に相続人となる旨、この場合において、同法第887条又は第889条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする旨規定しています。

 

2 直系尊属

民法における直系尊属は、自分より前の世代で、直接の血縁関係にある親族のことをいい、具体的には、父母、祖父母、曾祖父母などが該当します。また、養父母も直系尊属に含まれますが、配偶者の父母や祖父母(義父母、義祖父母)は、直系尊属には含まれません。

民法における直系卑属は、自分より後の世代で、直接の血縁関係にある親族のことをいい、具体的には、子、孫、ひ孫などが該当します。また、養子も直系卑属に含まれます。

すなわち、直系尊属は、自分より上の世代、直系卑属は自分より下の世代を指しますが、どちらも、血縁関係があることが前提となります。

なお、例えば、次に掲げるものは直系尊属に含まれないことに留意してください。

(1) 受贈者の配偶者の直系尊属(民法第727条《縁組による親族関係の発生》に規定する親族関係がある場合を除きます。後記(2)において同じ。)

(2) 受贈者の父母が養子の縁組による養子となっている場合において、当該受贈者が当該養子の縁組前に出生した子である場合の当該父母の養親及びその養親の直系尊属

(3) 当該特定受贈者が民法第817条の2《特別養子縁組の成立》第1項に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属

 

作成日:令和7年9月24