(措)35の2-01_特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例の概要

 

【質疑内容】

特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例の概要について説明してください。

 

【回答内容】

1 特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例の概要

特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例は、平成21年1月1日から平成221231日までの間に取得をした国内の土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合に、譲渡所得の金額の計算上1,000万円までの特別控除額を控除することができる特例です。

 

2 関係法令等

(1)租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第35条の2《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》第1項は、個人が、平成21年1月1日から平成221231日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除きます。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)で、その年1月1日において措置法第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした土地等の全部又は一部につき措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する措置法第31条の規定の適用については、長期譲渡所得の金額から1,000万円(長期譲渡所得の金額のうち当該資産の譲渡に係る部分の金額が1,000万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除する旨規定しています。

(2) 措置法第35条の2第2項は、措置法第35条の2第1項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、所得税法第58条の規定又は措置法第33条の4若しくは第34条から第35条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする旨規定しています。

(3) 措置法第35条の2第3項は、措置法第35条の2第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する旨規定しています。

(4) 措置法第35条の2第4項は、税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は措置法第35条の2第3項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定しています。

 

3 適用要件

(1) 譲渡した土地等(棚卸資産又はこれに準ずる資産を除きます。)は、国内にある土地等であること

(2) 譲渡した土地等は、平成21年1月1日から平成221231日までの間に取得したものであること。

(3) 譲渡した土地等は、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得したものではないこと

(4) 譲渡した土地等は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、一定の同族会社等から取得したものではないこと。

(5) 譲渡した土地等の全部又は一部(この特例の対象となる土地等の譲渡のうちいずれかの土地等の譲渡)について、次のいずれかの特例の適用を受けないこと。

イ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措置法第33条)

ロ 収用等の交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措置法第33条の2)

ハ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措置法第33条の3)

ニ 特定の居住用財産の買換えの場合の特例(措置法第36条の2)

ホ 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法第36条の5)

ヘ 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措置法第37条)

ト 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例(措置法第37条の4)

チ 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措置法第37条の8)

(6) 譲渡した土地等について、次のいずれかの特例の適用を受けないこと。

イ 固定資産の交換の場合の特例(所得税法58

ロ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の税率の軽減の特例(措置法第31条の2)

ハ 収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例(措置法第33条の4)

ニ 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例(措置法第34条)

ホ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例(措置法第34条の2)

ヘ 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例(措置法第34条の3)

ト 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(措置法第35条第1項)

チ 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(措置法第35条第3項)

リ 低未利用土地等を譲渡した場合の100万円の特別控除の特例(措置法第35条の3)

ヌ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措置法第37条の5)

ル 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例(措置法第37の6第1項第1号、第2号)

 

 

作成日:令和7年9月24