【質疑内容】
贈与税における暦年課税方式の概要などについて説明してください。
【回答内容】
1 暦年課税方式の概要
暦年課税方式は、その年の1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。
2 税率
(1) 一般税率
後記(2)以外の場合には、一般税率を適用して、納付すべき贈与税額を計算します。
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基礎控除後の課税価 格 |
200万 円以下 |
300万 円以下 |
400万 円以下 |
600万 円以下 |
1,000万 円以下 |
1,500万 円以下 |
3,000万 円以下 |
3,000万 円超 |
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税 率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
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控除額 |
- |
10万円 |
25万円 |
65万円 |
125万円 |
175万円 |
250万円 |
400万円 |
(2) 特例税率
直系尊属からの贈与により財産を取得した者で、その年1月1日において18歳以上の者である場合には、特例税率を適用して、納付すべき贈与税額を計算します。
なお、その年1月1日において18歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となったときは、直系卑属となった時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、特例税率の適用はありません。
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基礎控除後の課税価 格 |
200万 円以下 |
400万 円以下 |
600万 円以下 |
1,000万 円以下 |
1,500万 円以下 |
3,000万 円以下 |
4,500万 円以下 |
4,500万 円超 |
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税 率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
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控除額 |
- |
10万円 |
30万円 |
90万円 |
190万円 |
265万円 |
415万円 |
640万円 |
【参考】
◎ 直系尊属とは
民法における直系尊属は、自分より前の世代で、直接の血縁関係にある親族のことをいい、具体的には、父母、祖父母、曾祖父母などが該当します。また、養父母も直系尊属に含まれますが、配偶者の父母や祖父母(義父母、義祖父母)は、直系尊属には含まれません。
民法における直系卑属は、自分より後の世代で、直接の血縁関係にある親族のことをいい、具体的には、子、孫、ひ孫などが該当します。また、養子も直系卑属に含まれます。
すなわち、直系尊属は、自分より上の世代、直系卑属は自分より下の世代を指しますが、どちらも、血縁関係があることが前提となります。
なお、例えば、次に掲げるものは直系尊属に含まれないことに留意してください。
① 受贈者の配偶者の直系尊属(民法第727条《縁組による親族関係の発生》に規定する親族関係がある場合を除きます。後記(2)において同じ。)
② 受贈者の父母が養子の縁組による養子となっている場合において、当該受贈者が当該養子の縁組前に出生した子である場合の当該父母の養親及びその養親の直系尊属
③ 当該特定受贈者が民法第817条の2《特別養子縁組の成立》第1項に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属
作成日:令和7年9月24日
