【質疑内容】
山林所得の概要について説明してください。
【回答内容】
1 関係法令等
所得税法第32条《山林所得》第1項は、山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう旨、同条第2項は、山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする旨、同条第3項は、山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする旨及び同条第4項は、同条第3項に規定する山林所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする旨、それぞれ規定しています。
2 山林所得の概要
山林所得とは、所有期間が5年を超える山林を伐採し又は譲渡したことによる所得をいい、山林の譲渡には、売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、収用、法人に対する現物出資なども含まれます(山林を取得してから5年以内に伐採し又は譲渡したことによる所得は、その伐採や譲渡が事業として営まれている場合には事業所得となり、そうでない場合には雑所得となります。)。
なお、次の場合にも山林所得の課税の対象となります。
(1) 次の事由により、山林の移転があった場合
イ 法人に対する贈与や遺贈
ロ 時価の2分の1未満の価額による譲渡(法人に対するものに限ります。)
ハ 限定承認に係る相続や限定承認に係る包括遺贈(個人に対するものに限ります。)
(2) 自分の住宅を建築するなど山林を伐採して家事の用に使用した場合
(3) 分収造林契約又は分収育林契約に基づき山林の伐採又は譲渡による収益を分収した場合
(4) 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利を譲渡した場合
(5) 生産森林組合から従事分量分配金を受けた場合
(6) 森林管理法の規定による経営管理実施権の設定を受けた林業経営者(又は経営管理権の設定を受けた市町村)が山林を伐採し、木材の販売による収益が発生した場合
3 所得税が課税されない山林所得
所有期間が5年を超える山林を伐採し又は譲渡した場合であっても、次の場合には所得税は課税されません(この課税されない所得の計算上損失が生じても、その損失はなかったものとされます。)。
(1) 山林を国や地方公共団体に寄附した場合や、公益法人等に寄附し国税庁長官の承認を受けた場合
(2) 山林を相続税の物納に充てた場合
(3) 資力を失い、債務を弁済することが著しく困難な場合に、滞納処分や強制執行、競売、破産手続などにより、山林(山林を継続的に譲渡している人が所有しているものを除きます。)を譲渡した場合
作成日:令和7年9月24日
