【質疑内容】
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について説明してください。
【回答内容】
1 関係法令等
(1) 租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項は、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含みます。以下同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合(政令で定める用途に供されている場合を除きます。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含みます。以下同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限ります。以下「特例対象宅地等」といいます。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」といいます。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」といいます。)に限り、相続税法第11条の2《相続税の課税価格》に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に、①特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等の場合には100分の20(第1号)、②貸付事業用宅地等である小規模宅地等の場合には、100分の50の割合を乗じて計算した金額とする旨規定しています(以下、措置法第69条の4第1項に規定する課税の特例を「小規模宅地等の特例」といいます。)。
(2) 措置法第69条の4第4項本文は、同条第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しない旨規定し、そのただし書は、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が措置法第69条の5《特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定の適用を受けている場合を除きます。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない旨規定しています。
(3) 措置法第69条の4第7項は、同条第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含みます。)に措置法第69条の4第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定しています。
2 回答
(1) 小規模宅地等の特例の概要
個人が、相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、その相続開始の直前において被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積用要件を満たす部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その宅地等の価額に一定の割合を乗じて計算した金額とするもので、次の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。
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相続開始の直前における 宅地等の利用区分 |
要 件 |
限度 面積 |
減額 割合 |
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被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 |
貸付事業以外の事業用の宅地等 |
① |
特定事業用宅地等に該当する宅地等 |
400㎡ |
80% |
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貸付事業用の宅地等 |
一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等 |
② |
特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 |
400㎡ |
80% |
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③ |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ |
50% |
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一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 |
④ |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ |
50% |
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被相続人等の貸付事業用の宅地等 |
⑤ |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ |
50% |
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被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 |
⑥ |
特定居住用宅地等に該当する宅地等 |
330㎡ |
80% |
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また、限度面積は、特例の適用を選択する宅地等が次の表のいずれに該当するかに応じて、判定した面積となります。
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特例の適用を選択する宅地等 |
限度面積 |
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特定事業用等宅地等(①又は②)及び特定居住用宅地等(⑥) (貸付事業用宅地等がない場合) |
(①+②)≦400㎡ ⑥≦330㎡ 両方を選択する場合は、合計730㎡ |
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貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥) (貸付事業用宅地等がある場合) |
(①+②)×200/400+⑥×200/330 +(③+④+⑤)≦200㎡ |
(2) 分割要件
小規模宅地等の特例は、措置法第69条の4第4項の規定により、分割要件が付されていることから、相続税の申告期限までに分割されていない宅地等は、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で相続税の申告書を提出し、その後、申告期限までに分割されなかった宅地等について申告期限から3年以内に分割したときは、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項の規定に基づき更正の請求をすることにより、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、小規模宅地等の特例の対象になります。
【参考】
措置法第69条の4の規定は、平成6年法律第4号により、その小規模宅地等の上で被相続人の事業を継続する者又は居住を継続する者等がその小規模宅地等を取得した場合には減額割合を80%とし、そうでない者が取得した場合には減額割合が50%となるなど、その小規模宅地等を誰が取得するかによって減額割合が異なることから、その適用要件として、その小規模宅地等が相続人間で分割されていることという要件が設けられました。
作成日:令和7年9月24日
